失業保険のはなし 【その2】
こんにちは、カリンです。
今回は失業保険のはなしの続きです。
まだ前回の記事を読んでいたい方はそちらもチェックしてください!
受給までの流れ
- 受給資格決定
離職票などの提出された書類により受給資格が決定されます。 - 説明会
雇用保険制度について詳しい説明が行われます。 - 失業の認定(初回)
指定された日に本人がハローワークに行き失業の認定を受けます。
給付制限期間の有無にかかわらずこの失業の認定を受ける必要があります。 - 失業の認定(2回目)
- 失業の認定(3回目)
- 失業の認定(4回目)
給付制限がある方の最初の基本手当の支給にかかわる認定日。
初回認定日に失業の認定を受けていないと支給されません。
受給資格決定日とは
離職後ハローワークで手続き後に受給資格者であることの確認を受けた日のことをいいます。
受給資格決定日より前の日待機期間、給付制限期間、基本手当支給の対象にはなりません。
また、受給資格決定日以後の就職・離職票による変動はありません。
待機期間とは
基本手当は受給資格が決定してもすぐにもらえるわけではありません。
受給資格決定日から7日経過してからの支給されます。
この7日間を待機期間といいます。
※失業の状態があった日が通算して7日経過する必要があります。
例)2/1が受給決定日で2/2に臨時で働いた場合
本来なら待期期間は2/6で終わりですが、2/2は失業の状態ではないので2/7までが待期期間となります。
※初回の失業認定日に待期期間の満了が確定します。
初回の失業認定日にハローワークに行かないと、失業の状態が7日間あっても待機が満了したことにならないので気を付けましょう!
給付制限とは
基本手当の支給開始となる時期は
1.受給資格決定日から待期期間が経過した後から
2.受給資格決定日から待期期間と給付制限期間が経過した後から
の2パターンあります。
どちらのパターンになるのかは、退職した理由によります。
・自己の都合等で退職したとき(やむを得ない理由で退職した場合を除く)
・自己の責任による重大な理由により解雇されたとき
これらの理由により退職した場合は、待期期間後3ヶ月間が給付制限期間となり基本手当の支給がありません。
給付制限がある場合、初回の失業認定日は基本手当の支給はありません。
しかし、この日にハローワークに行かないと待期期間が満了したことにならず、予定されている基本手当の支給に受給できません。
給付制限がある場合も必ず初回の失業認定日にはハローワークに行きましょう!
※受給資格決定手続き後で待機が満了していない間に、就職して雇用保険に加入し2ヶ月雇用された後、新たな受給資格を取得することなく離職した場合、給付制限は1ヶ月となります。
激甚災害指定に伴う給付制限の特例
・令和元年台風第19号の激甚災害指定により、給付制限期間が3ヶ月から1ヶ月へ短縮される特例措置
・激甚災害発生日時点で、該当の被災地域内に居住していた方が対象
・災害発生後に該当の地域外に転居した場合も対象となる
・令和2年10月10日までに離職した方が対象
おわりに
今回は受給までの流れでした。
初回の失業認定日がとても重要になっていますので、忘れずにハローワークに行くようにしましょうね。
失業保険の説明はもう少し続きます。
この記事がどなたかの参考になりましたら嬉しいです。
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